最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4215 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小川利明の上告趣意は、被告人の判示第一の一乃至四の酒税法違反の罪は、
併合罪の関係に立つ数罪ではなくして、包括一罪である旨を主張するに過ぎないか
ら、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決が判示所為を併合罪の関
係に立つものと判断したことは正当である)。また記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年七月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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